注意事項(訪問介護の範囲外と考えられる行為)
次のような行為は、一般的に介護保険の訪問介護の範囲には含まれないと考えられます。
1.直接本人の援助に該当しない行為
■主として家族の利便に供する行為または家族が行うことが適当であると判断される行為
× 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
× 主として利用者が使用する居室など以外の掃除
× 来客の応接(お茶・食事の手配など)
× 自家用車の洗車・清掃 など
2.日常生活の援助に該当しない行為
■(1)訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
× 草むしり
× 花木の水やり
× 犬の散歩などペットの世話 など
■(2)日常的に行われる家事の範囲を超える行為
× 家具・電気器具などの移動、修繕、模様替え
× 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
× 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
× 植木の剪定などの園芸
× 正月、節句などのために特別な手間をかけて行う調理 など
3.その他
×商品の販売や農作業等生業の援助的な行為(各種商売、田植えや畑の手入れなど)
×単なる見守り(留守番)や話のみの相手
×冠婚葬祭に関することの介助(お墓参り、法事等含む)
×利用者の日常生活の援助の範囲を超え、趣味嗜好に関わる外出介助
(ドライブ、カラオケ、パチンコ、観劇、外食、お祭りなどへの参加のための外出介助)
注意事項(介護予防訪問介護の範囲外と考えられる行為)
次のような行為は、一般的に介護保険の予防訪問介護の範囲には含まれないと考えられます。
■介護予防訪問介護は要支援者を対象とするサービスです。
サービス提供の目的は、利用者が行うことのできる生活行為を増やして、要介護状態になることを予防することです。
家事を代行するのではなく、利用者の自立性をうながすように働きかけていくものです。
※介護予防訪問介護には、通院等乗降介助のサービスは含まれていません。
※同居家族がいる場合には、障がい・疾病などで家事が困難な場合や仕事で日中留守である場合以外は、原則としてサービスを受けることができません。(訪問介護と同様です。)